ここでは、不動産業を例にして、まず所得税の観点から考えていくこととします。

①不動産所得の事業的規模

イ 事業的規模の判定

不動産の貸付による所得は不動産所得となります。
ただし、不動産所得といってもその不動産所得が事業として行われている(事業的規模)かどうかによって所得金額の計算上、取り扱いが異なることとなっているのをご存知でしようか。
具体的には、不動産の貸付が事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって判断されることとなっています。
そして、実務上、建物の貸付については、次のいずれかの基準にあてはまれば、原則として事業としておこなわれているものとして、取り扱われることとなっているのです。

  • 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立 した室数がおおむね10室以上あることです。
  • 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上あることです

ロ 所得金額の計算上の相違点

  • 青色申告の青色事業専従者給与または白色申告の白色事業専従者給与については、事業的規模の場合のみ適用できるのです。
  • 青色申告控除については、事業的規模の場合は一定の要件のもとで最高65万円が控除できますが、
    それ以外の場合は最高10万円の控除となるのです。

②不動産所得について

特に経費の取り扱いについては、法人に比べてもあまり変わらないと思われているかもしれませんが、そうではないのです。
なぜなら、所得税上は必ず事業共用割合という前提で考える必要があるからなのです。

③法人化による対策

前述した様に、所得税上の観点から例えば不動産業を考えた場合、
時には事業的規模でない場合、あるいは事業的規模であっても経費等の取り扱いを考えれば所得税上、不利と感じることもあるかもしれません。
ここで大事なことは、これは所得税という枠の内部で考えているということなのです。
そこで、枠から出る、具体的には法人税という枠で考えることも大事になってくるわけなのです。
その理由の一つとしては、同じ不動産業であっても法人税上は、事業的規模かどうかは問題になってきません。
なぜなら、事業するのがそもそも法人だからなのです。そして、法人化によっていろいろな対策も可能になってくるのです。

④枠から出る対策

これらは、ほんの一例ですが、要するに前提条件を変えることによっていろんな対策が可能となるのです。

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